道場憲章 2
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第一条 入会希望から入会許可を得るまで 入会許可については各道場ごとに、指導者の指導範囲と、指導力と、力倆(りきりょう)と、教授法によって異なる。 したがって、それぞれの道場に関し、入門に関する募集条項に従って入門希望者が選択を行い、その検討ならびに選択は入門希望者の自己責任に委ねられる。 さて、西郷派大東流合気武術の門に入会するには、まず、「入会審査願書」あるいは「入会願書」を提出しなければならない。そして、その受理の意向について、それぞれの道場指導者は独自の思考をもって判断しているようである。 また入会希望者の、入会への意志は、手順として、まず「入会審査願書」あるいは「入会願書」を各道場の受付に提出し、それを道場側が審議して、許可する、あるいは許可しないという風に判断している。 それぞれ指導者が、新たな門人を受け付ける場合、その指導者自身の判断に委(ゆだ)ねているので、その審議に際して、この人ならば「合格」あるいは「許可してもよかろう」という事で、入会が許可される。 そして一度入会が許可されたならば、道場生として、礼儀を正しくして、武士道実践の求道(ぐどう)の道を進んでもらうことになる。 その求道の道としての心得は、以下の通りである。 【入会許可の許された道場生の定義】 道場生一般会員になる為には、各道場の入会審査あるいは入会面接が必要である。各道場によって入会者を受け付ける体制は各々によって異なるが、人間的に見て品格の低い者は除外されるようである。 なお、入会が許された者には「会員出席帳」の携帯が許され、これが会員(道場生)としての身分証明書になる。 本会員出席帳には、身分記載箇所に道場名、道場師範名(指導員名)が署名・捺印され、入会を許された者のはこれが身分の証となる。 わが西郷派大東流合気武術を志す総(すべ)ての会員(道場生)は、本手帳を常に携帯し、身分と門人である事の確認を得る事が出来る。稽古の際は、本手帳を持参し、出席の度に道場師範の出席印を受ける。 また、会員出席帳は官憲などから身分の確認を求められ、その場合の武術を修行している身分証明書となる。 |
【注意】
会員出席帳は武術修行者の身分証明書と認められる場合は、次の書式を満たしていなければならない。
以上の条件を満たしている場合に限り、官憲などから職務質問を受けた場合、本会員手帳が武術修行者の身分証明書となり、自分の身分を明らかにする事が出来る。 |