道場憲章 5
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第四条 昇級 1.初心者 入門して三ヵ月間は「会員見習い」として、「初心者」として扱われる。 正式会員として、その仲間入りが出来るのは、一般部では「第六級儀法」の資格を取得した者であり、少年部では「第十級儀法」の資格を取得した者である。 この資格を得ない者は、2年3年の古参と雖(いえど)も、「会員見習い」であり、これは丁度、仏門などに入門見習が許され、寺の廊下や庭などの掃除や雑用ばかりをして、肝腎な経典については、一切教えてもらえないという段階であり、「門前の小僧並み」と言えるのである。 これから1ランク上の段階に進む為に、昇段審査を受検し、その資格を有しなければならない。西郷派大東流合気武術は、直接指導者から術理を事細かに教えて貰わなければ、次の段階に進めない構造になっているのである。 2.昇級受検資格 一般部少年部ともに、入門見習三ヵ月以上を経験した者が受検できる。 また昇級・昇段とも、その審査基準はその人の「人物と技法の会得状態」を審査するのであって、その人の社会的な地位や名誉や役職は問題にされず、一切審査外で、「その人本位」で審査される。 表面の審査ではなく、内面の審査(人格および品性)、技法の内在性(合気を理解するためにその努力を日や重ねているかなど)の審査を行うのである。 また、その合格者はすみやかに『昇級昇段合格申請書』を、西郷派大東流合気武術宗家会に、各道場の館長もしくは支部長名の署名捺印を貰って提出しなければならない。この申請書の提出をもって、合格日と免状発行日が宗家会の台帳に記録され、これをにして、西郷派大東流合気武術の最高実力者・宗家の「名」及び宗家の「印」において、昇級・昇段證とIDカードが発行される。 3.昇級、あるいは昇段の合格申請書の書き方 昇級あるいは昇段試験検定において、合格した合格者は『昇段昇級合格申請書』を西郷派大東流合気武術総本部内の、級位書並びに段位書を発行する西郷派大東流合気武術連盟宗家会宛に本合格申請書を提出し、登録台帳に永久保管願うと同時に、級位書あるいは段位書の発行を申請しなければならない。 その際、各門人が所属する所屬道場の指導者から推薦を行ってもらい、推薦者(指導者)の運営する道場名と道場印並びに推薦者の署名捺印が必要である。 合格者は速やかに、下記の見本の要領に従って合格者が記入する欄のみに記載し、総本部宛に送付する。 また、各道場の推薦者に依託して送付する場合は、推薦者が責任を持って、一ヵ月以内に、速やかに合格申請を申し出なければならない。 なお、この場合、合格検定日が一ヵ月を超えた日付けの『昇級昇段合格申請書』の申請・登録は認めないので、これに該当する申請者の昇級は無効である。 【送付先住所・宛名】 〒802-0985 北九州市小倉南区志井6丁目11-13 西郷派大東流合気武術総本部・尚道館 |
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▲『昇級昇段合格申請書』の記入の仕方。
なお、記入した後は、一ヵ月以内に西郷派大東流合気武術総本部・尚道館に『有級証明證』と『級位IDカード』の発行を申し出なければならない。 |
3.級位について ・少年部の級位:第十級から第壱級までの「十段階」
※第十級から第壱級までの10段階を取得順に表示。少年部対象。 |
・一般部の級位:第六級から第壱級までの「六段階」
※第六級から第壱級までの7段階を取得順に表示。一般部対象。 |